外国人の方の飲食店 開業

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アルファサポート行政書士事務所は、外国人法務のプロとして、これまで多くの外国人のお客様の飲食店開業をお手伝いしてまいりました。

日本で民族料理と呼ばれる、中華料理(中国料理)、韓国料理、タイ料理インド料理ネパール料理フランス料理イタリア料理ベトナム料理インドネシア料理などを開業されたい方は、実績豊富なアルファサポート行政書士事務所にぜひご依頼下さい。

飲食店開業とビザ(在留資格)

外国人が経営者となるには、そのための在留資格が必要です。

日本に合法的に中長期在留するためには、在留資格(正確には正しくありませんが、

俗にビザと呼ばれることがあります。)が必要です。経営者としての活動をするた

めの在留資格は、経営管理ビザとか、在留資格「経営・管理」と呼ばれます。

この他にも、就労が自由な在留資格があり、永住者、定住者、日本人の配偶者等を

すでにお持ちの方は、経営管理ビザに変更しなくても、飲食店経営が可能です。

そのままでは飲食店の経営者になることができない在留資格

一方で、そのままでは日本で飲食店を開業したり経営したりすることができない在

留資格をお持ちの方は、在留資格「経営・管理」経営管理ビザに変更申請をして

許可を得る必要があります。

在留資格変更が許可される前に飲食店を開業し営業してしまうと、資格外活動とし

て大きなペナルティを受けることになり、下手をすると退去強制(国外退去)とな

りますので、十分な注意が必要です。

コックさん、料理人には、他の在留資格もあります。

外国人の方が開業された飲食店・レストランで本国の本格的な料理を出される場合

には、本国でコックさん、料理人として経験・実績のある方を呼び寄せる(招へい

する)ことが多いです。料理人コックさんが日本に在留するために必要な在留資

格が「技能ビザ」です。

経営管理ビザの外国人が料理(現業業務)をすることも可能です。

アルファサポートでご依頼の多いパターンのひとつが、これまで日本のどこかの飲

食店で料理人として働いていた方が、日本で独立をする、というケースです。この

場合、この方が飲食店のオーナー経営者として経営管理ビザを取得したとしても、

厨房で料理をすること(現業業務)は可能とされています。ただし、あくまでも

要な活動は経営者としての活動である必要があり、経営と現業業務との主従関係が

逆転すると違法になります。

経営管理ビザを取得するためには、個人事業主と会社設立、どちらでも良いの?

経営管理ビザの要件を満たすために、他の業種で起業される場合には、好んで会社

設立が選択されます。なぜなら、株式会社であれば資本金の額が記載された登記簿

謄本を提出することで、要件のひとつである事業の規模を比較的容易に証明できる

からです。

しかし、弊社のお客様の過去のケースでは、こと飲食店の場合には、個人事業主を

選択される方も少なからずいらっしゃいます。これは、飲食店の開業の場合には、

当初から相当の金額の設備投資が必要な場合が多く、常勤のスタッフも2名程度は

雇用する場合が大半で、他の業種よりも比較的早い段階で相応の投資が求められる

ためと言えるでしょう。

外国人の飲食店開業・飲食店経営と営業許可

Q: 飲食店経営は、経営管理ビザさえ取得すれば自由にできますか?

 A: 飲食店営業許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可を取得するフローは、①保健所で事前相談、②営業許可申請、③施設

の確認検査、④営業許可書の交付、となります。

Q: 居抜き物件での開業でも、飲食店営業許可は必要ですか?

 A: 改めて飲食店営業許可を取得しなおす必要があります。

当該不動産物件の前の入居者が残した飲食店の施設を用いて営業をする場合にも、改

めて飲食店営業許可が必要です。

Q: 外国人でも食品衛生取扱責任者になれますか?

 A: はい、外国人の方でもなることができます。

食品を扱う営業を行う場合、営業許可を受ける施設ごとに1名以上、食品衛生責任者

置かなければならないとされています。


食品衛生責任者養成講習会を受講することが食品衛生責任者になるための要件ですので、

この講習に参加して内容を理解できる方であれば外国人であっても構いません。講習会

参加には予約が必要ですので、事前にスケジュールを確認しましょう。

Q: 飲食店として認められる施設要件を教えてください。

 A: かなり細かく定められていますので、工事着工前に必ずご確認下さい。

1 営業施設の構造  

場所  清潔な場所を選ぶ。  

建物  鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造  

区画 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する。  

面積 取扱量に応じた広さ  

床 タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造

天井 清掃しやすい構造

明るさ 50ルクス以上  

換気 ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)

周囲の構造 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい。  

ねずみ族、昆虫等の防除 ねずみ族や昆虫などの防除設備

洗浄設備  原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備

洗浄設備  従事者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置

更衣室 清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける。


2 食品取扱設備  

器具等の整備 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える。  

器具等の配置 移動し難い機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやす

        い位置に配置する。保管設備 原材料、食品や器具類等を衛生的に

        保管できる設備

器具等の材質 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で洗浄が可能な

        もの  

運搬具 必要に応じ、防虫、防じん、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える。  

計器類 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計や圧力計

     を備える。必要に応じて計量器を備える。


3 給水及び汚物処理

給水設備  水道水又は飲用的と認められる水を豊富に供給できるもの

      貯水槽は衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適的の水を

      得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。

便所 作業場に影響のない位置及び構造で、従事者に応じた数を設け、使用に便利

   なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、

   手指の消毒装置を設ける。

汚物処理設備 ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や

   汚臭が漏れないもの

清掃器具の格納設備 作業場専用の清掃器具と格納設備


4 飲食店営業の特定基準

冷蔵設備  食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。

洗浄設備  洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備のある場合又は

      食品の販売に付随するものであって、当該食品の販売に係る販売所の施

      設内の一画に調理場の区画を設け、簡易な調理を行う場合で衛生上支障

      ないと認められるときは、この限りでない。

給湯設備  洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。

客席    客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、

      10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させ

      ない営業については、客室及び客席を必要としない。

      なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法

      の適用を受ける営業を除く。

客用便所  客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業について

      は、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影

      響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の

      侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備

      があること。

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。